各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難 及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境 その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
一般職の職員の給与に関する法律
#
昭和二十五年法律第九十五号
#
略称 : 一般職給与法
第四条 # 俸給
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正