一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

令和元年一一月二二日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条、第四条 及び第六条
並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 住居手当に関する経過措置

1項

第二条の規定の施行の日以下 この項において「一部施行日」という。) の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下 この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号いずれかに 該当するもの(人事院規則で定める職員を除く)に対しては、一部施行日から 令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

一 号

第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

二 号

旧手当額から 第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2項

前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。