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一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 :
一般職給与法
附 則
平成一二年一一月二二日法律第一二二号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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国家公務員
一般職の職員の給与に関する法律
附 則 - 平成一二年一一月二二日法律第一二二号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から 適用する。
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給与の内払
3項
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。