一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成二二年一一月三〇日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この号、次条 及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この号、次条 及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第三条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条 及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十二年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この号 及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員から これらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 八十号俸まで
二級
一号俸から 四十八号俸まで
三級
一号俸から 三十二号俸まで
四級
一号俸から 二十号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 六十号俸まで
五級
一号俸から 四十八号俸まで
六級
一号俸から 三十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 七十二号俸まで
二級
一号俸から 五十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 六十八号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 十六号俸まで
二 号
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
2項
平成二十二年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額 及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

# 第四条 @ 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え

1項
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

# 第五条 @ 平成二十三年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員 その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他 当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

# 第六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。