一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和三六年六月一五日法律第一三二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律 及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。