@ 給与の内払 2項 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律 及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。