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一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 :
一般職給与法
附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九二号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分
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国家公務員
一般職の職員の給与に関する法律
附 則 - 昭和六三年一二月一三日法律第九二号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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人事院規則への委任
2項
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。