この政令は、公布の日から施行する。
下請中小企業振興法施行令
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昭和四十六年政令第二十四号
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附 則
平成一一年一二月三日政令第三八六号
最終編集日 :
2021年 09月29日 09時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為
及び この政令の附則において
なお従前の例によることとされる場合における
この政令の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。