下請中小企業振興法施行令

昭和四十六年政令第二十四号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2021年 09月29日 09時52分

制定に関する表明

内閣は、

下請中小企業振興法昭和四十五年法律第百四十五号
第二条第一項第二号

及び第五条第一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

下請中小企業振興法以下「」という。第二条第一項第三号の政令で定める業種
並びに その業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、

次の表のとおりとする。

業種
資本金の額 又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。
三億円
九百人
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業
三億円
三百人
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1項

法第五条第一項の政令で定める基準は、

定款 又は規約に記載された事項が
次に掲げる基準に適合するものであることとする。

一 号

構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。

二 号

構成員の議決権 及び選挙権は、平等であること。

三 号

その他主務省令(親事業者の事業 及び当該事業について 法第二条第二項各号に掲げる行為を行う下請事業者の事業を所管する大臣の発する命令をいう。)で定める基準

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1項

法第十一条第五項の政令で定める率は、

保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する 借入れの期間をいう。一年につき、
中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する 普通保険

及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては
〇・四一パーセント手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する 当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、


同法第三条の三第一項に規定する
特別小口保険にあつては〇・一九パーセント手形割引等特殊保証 及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、


同法第三条の四第一項に規定する
流動資産担保保険にあつては〇・二九パーセントとする。

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