表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
下請中小企業振興法施行令
#
昭和四十六年政令第二十四号
#
附 則
平成一五年七月三〇日政令第三三七号
分類
政令
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 09月29日 09時52分
HOME
産業通則
下請中小企業振興法施行令
附 則 - 平成一五年七月三〇日政令第三三七号
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この政令は、
下請中小企業振興法の一部を改正する法律(
平成十五年法律第八十六号
)の
施行の日
(
平成十五年十一月一日
)から施行する。