この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。