下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第六条 # 中小企業庁長官の請求


1項

中小企業庁長官は、親事業者が 若しくはに掲げる行為をしているかどうか 若しくはに掲げる行為をしたかどうか 又は親事業者についての一に該当する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。