下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第六条 # 中小企業庁長官の請求


1項

中小企業庁長官は、親事業者が第四条第一項第一号第二号 若しくは第七号に掲げる行為をしているかどうか 若しくは同項第三号から 第六号までに掲げる行為をしたかどうか 又は親事業者について同条第二項各号の一に該当する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。