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下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 :
下請法
第十一条
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産業通則
下請代金支払遅延等防止法
第十一条
1項
第九条第一項から 第三項まで
の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者は、
五十万円以下の罰金
に処する。