下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第十一条


1項

第九条第一項から 第三項までの規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。