次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。
第五条の規定による書類 若しくは電磁的記録を作成せず、 若しくは保存せず、又は虚偽の書類 若しくは電磁的記録を作成したとき。