この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 : 下請法
附 則
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。