法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 : 不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
第二条 # 実務修習機関の登録の有効期間
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十二号による改正