不動産の鑑定評価に関する法律施行令

昭和三十九年政令第五号
略称 : 不動産鑑定法施行令  不動産鑑定評価法施行令 
分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月21日 09時15分

制定に関する表明

内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号)第四条第二項、第六条第四号、第十一条第一項、第三十一条第三項、第三十二条、第四十三条第二項、第四十四条、附則第五項第五号及び第六号、附則第七項第五号、附則第九項、附則第十項並びに附則第十五項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

不動産の鑑定評価に関する法律以下「」という。第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。

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1項

法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。

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1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所 及び閲覧規則を告示しなければならない。

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1項

法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

六万二千八百円情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円

二 号

三万千四百円情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円

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1項

法第四十三条第三項に規定する旅費 及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) 二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百七条の規定に基づく 条例に定める実費弁償の例による。

2項

旅費 及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。

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1項

法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては 当該都道府県知事が定める方法による。

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1項

法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。

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1項

法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

一 号

研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令 及び実務 その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。

二 号

年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。

三 号

研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。

不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

四 号

法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の 不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。

五 号

研修を実施する日時 及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。

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