法第四十三条第三項に規定する旅費 及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一) 二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく 条例に定める実費弁償の例による。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 : 不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
第五条 # 参考人に支給する費用
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百八十二号による改正
旅費 及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。