この政令は、
情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化
及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の
一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の
施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、
情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化
及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の
一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の
施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。