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不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 :
不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三一二号
分類
政令
カテゴリ
建築・住宅
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施行日
: 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
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最終更新
: 令和三年政令第百八十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
建築・住宅
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三一二号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。