この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 : 不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
附 則
平成一八年一月二七日政令第一二号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2020年 06月07日 16時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際
現に不動産鑑定士補である者
及び不動産取引の円滑化のための地価公示法
及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律
附則第六条第一項の規定により
なお その効力を有することとされる
同法第四条の規定による
改正前の不動産の鑑定評価に関する法律
第十五条第一項の規定により
この政令の施行の日以後に
不動産鑑定士補となった者については、
第一条の規定による
改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令
第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、
なお その効力を有する。