@ 施行期日
この政令は、
各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の
施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令は、
各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の
施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行の日前に
受験願書用紙等の交付が開始された
不動産鑑定士試験を受けようとする者が
納付すべき受験手数料については、
改正後の第三条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。