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不動産の鑑定評価に関する法律施行令
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昭和三十九年政令第五号
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略称 :
不動産鑑定法施行令
不動産鑑定評価法施行令
附 則
昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号
分類
政令
カテゴリ
建築・住宅
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2020年 06月07日 16時39分
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建築・住宅
不動産の鑑定評価に関する法律施行令
附 則 - 昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号
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施行期日等
1項
この政令は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第四十二条の規定は、
昭和六十一年一月一日から施行する。