法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団 又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団 又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
一
号
二
号
事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの 及びこの区域の全域をこえるもの
社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士 及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの