不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第五章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時42分


1項

法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

その不動産の鑑定評価の対象となつた土地 若しくは建物 又はこれらに関する所有権以外の権利(以下この条において「対象不動産等」という。)の表示

二 号

依頼目的 その他その不動産の鑑定評価の条件となつた事項

三 号

対象不動産等について、鑑定評価額の決定の基準とした年月日 及びその不動産の鑑定評価を行なつた年月日

四 号
鑑定評価額の決定の理由の要旨
五 号

その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動産等に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無 及びその内容

2項

法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真 その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。

1項

法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団 又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団 又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。

一 号

事業が一の都道府県の区域の全域に及ぶもの 及びこの区域の全域をこえるもの

二 号

社団である場合には、当該社団の構成員である不動産鑑定士 及び不動産鑑定業者の合計数が、当該社団の構成員の二分の一以上を占めているもの

1項

前条各号に掲げる条件に該当する社団 又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団 又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
設立年月日
四 号

法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日 及び主務官庁の名称

五 号
事務所の所在地
六 号

役員 又は代表者 若しくは管理人の氏名 及び住所

七 号

社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団 又は財団である場合には、その名称 及び役員 又は代表者 若しくは管理人の氏名

八 号

国土交通大臣に届出をすべき社団 若しくは財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をすべき社団 若しくは財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものにあつては、定款 若しくは寄附行為 又は規約

2項

前項の規定により届出をした社団 又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣に届出をした社団 又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団 又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団 又は財団の役員 又は代表者 若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第四十五条第二項に規定する身分証明書(国の職員が携帯するものを除く)の様式は、別記様式第十とする。

1項

法 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者 又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第八号第十一号 及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十三条第一項の規定による登録申請書を受理すること。

二 号

法第二十四条法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録すること。

三 号

法第二十五条法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を拒否すること。

四 号

法第二十六条第二項の規定により都道府県知事に通知すること。

五 号

法第二十七条第二項の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

六 号

法第二十八条の規定による書類を受理すること。

七 号

法第二十九条の規定による届出を受理すること。

八 号

法第三十条の規定により登録を消除すること。

九 号

法第三十一条第一項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十 号

法第三十二条第二項の規定による登録申請手数料を徴収すること。

十一 号

法第四十一条の規定により戒告を与え、業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を消除すること。

十二 号

法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く)。

十三 号

法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものを除く)。

十四 号

法第四十五条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させること。

十五 号

法第四十六条の規定により必要な助言 又は勧告をすること。

十六 号

第二十六条第二項第三十五条第二項において準用する場合に限る)の規定により保存すること。

十七 号

第三十四条第一項 及び第二項同条第三項 及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知すること。

十八 号

第三十五条第一項の規定により都道府県知事に通知すること。

2項

前項第十一号登録の消除を除く)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

1項

及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士 又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし第四号第五号 及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。

二 号

法第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。

三 号

法第十九条の規定による届出を受理すること。

四 号

法第二十条の規定により登録を消除すること。

五 号

法第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。

六 号

法第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。

七 号

法第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る)。

八 号

法第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。

九 号

法第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る)。

十 号

法第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言 若しくは勧告をすること。

十一 号

第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。

十二 号

第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。

十三 号

第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。

十四 号

第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項第三十五条第二項において準用する場合を除く)の規定により保存すること。

2項

地方整備局長 及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長 及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号法第四十条第一項 又は第三項の規定による登録の消除を除く)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。