不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第三条 # 申請情報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

申請人の氏名 又は名称 及び住所

二 号

申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

三 号

代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四 号

民法明治二十九年法律第八十九号第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代位原因

五 号
登記の目的
六 号

登記原因 及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る

七 号

土地の表示に関する登記 又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字

地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合 及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く

地目
地積
八 号

建物の表示に関する登記 又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番

家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合 及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く

建物の種類、構造 及び床面積

建物の名称があるときは、その名称

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)並びに種類、構造 及び床面積

建物 又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積(に掲げる事項を申請情報の内容とする場合(に規定する場合を除く )を除く

建物 又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

九 号

表題登記 又は権利の保存、設定 若しくは移転の登記(根質権、根抵当権 及び信託の登記を除く)を申請する場合において、表題部所有者 又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者 又は登記名義人となる者ごとの持分

十 号

法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者 又は所有権の登記名義人の相続人 その他の一般承継人である旨

十一 号

権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

申請人が登記権利者 又は登記義務者(登記権利者 及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号 並びに 及びの場合を除く)は、登記権利者、登記義務者 又は登記名義人の氏名 又は名称 及び住所

法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人 その他の一般承継人である旨

の場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人 その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名 又は名称 及び一般承継の時における住所

登記の目的である権利の消滅に関する定め 又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部

敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権 又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く)を申請するときは、次に掲げる事項

(1)

敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積

(2)
敷地権の種類 及び割合

所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき 又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項

(1)

所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、法第七十三条の二第一項第一号に規定する特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(別表において「法人識別事項」という。

(2)

所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、法第七十三条の二第一項第二号に規定する国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(別表において「国内連絡先事項」という。

十二 号

申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由

十三 号

前各号に掲げるもののほか別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項