登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
不動産登記令
第二章 申請情報及び添付情報
申請人の氏名 又は名称 及び住所
申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代位原因
登記原因 及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
土地の表示に関する登記 又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字
地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合 及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
建物の表示に関する登記 又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)
家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合 及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
建物の種類、構造 及び床面積
建物の名称があるときは、その名称
附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)並びに種類、構造 及び床面積
建物 又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。 )を除く。)
建物 又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
表題登記 又は権利の保存、設定 若しくは移転の登記(根質権、根抵当権 及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者 又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者 又は登記名義人となる者ごとの持分
法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者 又は所有権の登記名義人の相続人 その他の一般承継人である旨
権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
申請人が登記権利者 又は登記義務者(登記権利者 及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号 並びにロ 及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者 又は登記名義人の氏名 又は名称 及び住所
法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人 その他の一般承継人である旨
ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人 その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名 又は名称 及び一般承継の時における住所
登記の目的である権利の消滅に関する定め 又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権 又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積
所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき 又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、法第七十三条の二第一項第一号に規定する特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(別表において「法人識別事項」という。)
所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、法第七十三条の二第一項第二号に規定する国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(別表において「国内連絡先事項」という。)
申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
申請情報は、登記の目的 及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的 並びに登記原因 及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。
合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。
この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記 若しくは変更の登記 又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消 及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
第三条第七号
同号に掲げる事項
第三条第八号
同号に掲げる事項
第三条第十一号ヘ(1)
敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積
第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
別表の三十五の項申請情報欄 又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村 及び字並びに当該要役地の地番、地目 及び地積
別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ 又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項
別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1) 若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1) 又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番
別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2) 若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2) 又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続 その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。第十六条第二項 及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続 その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
登記原因を証する情報。
ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき
執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき
当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
登記原因について第三者の許可、同意 又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
前項第一号 及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令 又は規則により指定された官庁 又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。
ただし、確定判決による登記を除く。
所有権の登記がある土地の合筆の登記
所有権の登記がある建物の合体による登記等
所有権の登記がある建物の合併の登記
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
質権 又は抵当権の順位の変更の登記
民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
信託法(平成十八年法律第百八号) 第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
所有権の登記がある土地の合筆の登記
当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等
当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
所有権の登記がある建物の合併の登記
当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。