法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 及び各階平面図とする。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第二十一条 # 写しの交付を請求することができる図面
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図 その他の筆界特定の手続において測量 又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。