法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
不動産登記令
第五章 雑則
申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
申請に係る登記をすることによって表題部所有者 又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人 及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
申請が法第三十二条、第四十一条、第五十六条、第七十三条第二項 若しくは第三項、第八十条第三項 又は第九十二条の規定により登記することができないとき。
申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部 又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部 又は一部が登記されていないとき。
同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第十九条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法 その他の法令の規定により無効とされることが申請情報 若しくは添付情報 又は登記記録から明らかであるとき。
法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面 及び各階平面図とする。
法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図 その他の筆界特定の手続において測量 又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。
登記名義人 又はその相続人 その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
法第百十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
法第百五十七条第二項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
法第百五十七条第二項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本 及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
法第百五十七条第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
法第百五十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「法第二十九条第五項」とあるのは
「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「不動産登記法第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十四条第一項に規定する意見書の副本」と
する。
この政令(第二条第七号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者 及び嘱託情報を含むものとする。
この政令に定めるもののほか、法 及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。