不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第五条 # 一の申請情報による登記の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

合体による登記等の申請は、の申請情報によってしなければならない。


この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、の申請情報によってしなければならない。

2項

信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は変更の登記の申請とは、の申請情報によってしなければならない。

3項

法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記 若しくは変更の登記 又は当該権利の登記の抹消の申請とは、の申請情報によってしなければならない。

4項

法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消 及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、の申請情報によってしなければならない。