申請情報は、登記の目的 及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的 並びに登記原因 及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。
申請情報は、登記の目的 及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。
ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的 並びに登記原因 及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。