不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

第四条 # 申請情報の作成及び提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正

1項

申請情報は、登記の目的 及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。


ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的 並びに登記原因 及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。