不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十八条 # 地上権の登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

地上権設定の目的

二 号

地代 又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

存続期間 又は借地借家法平成三年法律第九十号第二十二条第一項前段 若しくは第二十三条第一項 若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め

四 号

地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨

五 号

民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下 又は空間の上下の範囲 及び同項後段の定めがあるときはその定め