不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三款 用益権に関する登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

地上権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

地上権設定の目的

二 号

地代 又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

存続期間 又は借地借家法平成三年法律第九十号第二十二条第一項前段 若しくは第二十三条第一項 若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがあるときは、その定め

四 号

地上権設定の目的が借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する建物の所有であるときは、その旨

五 号

民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、その目的である地下又は空間の上下の範囲 及び同項後段の定めがあるときはその定め

1項

永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

小作料

二 号

存続期間 又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め

四 号

前二号に規定するもののほか、永小作人の権利 又は義務に関する定めがあるときは、その定め

1項

承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。

二 号
地役権設定の目的 及び範囲
三 号

民法第二百八十一条第一項ただし書 若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め

2項

前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名 又は名称 及び住所を登記することを要しない。

3項

要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない

4項

登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。

1項

賃借権の登記 又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号
賃料
二 号

存続期間 又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

賃借権の譲渡 又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

四 号
敷金があるときは、その旨
五 号

賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

六 号

土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

七 号

前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する建物であるときは、その旨

八 号

借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項第三十八条第一項前段 若しくは第三十九条第一項高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項 又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め

1項

採石権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

存続期間

二 号

採石権の内容 又は採石料 若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め