不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十六条の六 # 職権による氏名等の変更の登記

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

登記官は、所有権の登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記をすることができる。


ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る