所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
不動産登記法
第二款 所有権に関する登記
所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
表題部所有者 又はその相続人 その他の一般承継人
所有権を有することが確定判決によって確認された者
収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項 及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。
この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
登記官は、前条第一項第二号 又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因 及びその日付を登記することを要しない。
ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
前項前段の規定による登記(民法第九百条 及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
前二項の規定は、代位者 その他の者の申請 又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨 及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨 並びに当該申出をした者の氏名 及び住所 その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
前項の規定は、代位者 その他の者の申請 又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
第一項の規定による申出の手続 及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。