不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百六十一条 # 不正に登記識別情報を取得等した罪

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請 又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。


情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2項

不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。