この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法施行令
平成二十一年政令第二百十八号
略称 : 景表法施行令
景品表示法施行令
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時51分
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@ 施行期日
この政令は、不当景品類 及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
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この政令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上 及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。