不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十六条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

2項

法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者がその団体の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十六条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

3項

前項の場合においては、代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。