不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 09月21日 06時38分


1項

第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

第二十九条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十六条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

2項

法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者がその団体の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第三十六条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

3項

前項の場合においては、代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。

1項

第三十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人事業者団体に該当するものを除く)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

1項

第三十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事 その他の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。

2項

前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事 その他の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事 その他の役員 又は管理人に、これを適用する。

1項

第三十条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料に処する。