不当景品類及び不当表示防止法

# 昭和三十七年法律第百三十四号 #
略称 : 景表法  景品表示法 

第四十条

@ 施行日 : 令和五年五月十七日 ( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十九号による改正

1項

第三十六条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事 その他の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。

2項

前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事 その他の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事 その他の役員 又は管理人に、これを適用する。