内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額 若しくは総額、種類 若しくは提供の方法 その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第四条 # 景品類の制限及び禁止
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正