この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
不当景品類及び不当表示防止法
昭和三十七年法律第百三十四号
略称 : 景表法
景品表示法
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時04分
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第二条 若しくは第四条第三号の規定による指定 又は第三条の規定による制限 若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。
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この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定 及び第六条第一項の改正規定 並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。
# 第三条
新法第六条第二項 及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。
# 第四条
新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二十二条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知 又は前条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続 及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法 及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第九条の規定この法律の公布の日
# 第四条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第六条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置
第十二条の規定による改正前の不当景品類 及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項 又は第十二条第一項 若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項 又は第十一条第一項 若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。
施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限 又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限 又は禁止とみなす。
新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限 若しくは禁止 又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令 及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用 並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定 又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣 及び公正取引委員会の認定を受けた協定 又は規約とみなす。
施行日前に旧景品表示法第十二条第一項 又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
第一条中不当景品類 及び不当表示防止法第十条の改正規定 及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第七条から 第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法第七条の規定の例により、事業者が講ずべき景品類の提供 及び表示の管理上必要な措置に関する指針を定めることができる。
前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において第一条の規定による改正後の不当景品類 及び不当表示防止法第七条第二項の規定により定められたものとみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。) 第二章第三節の規定は、この法律の施行の日(附則第七条において「施行日」という。) 以後に行われた新法第八条第一項に規定する課徴金対象行為について適用する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。
# 第七条 @ 調整規定
施行日が行政不服審査法の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第二十八条のうち不当景品類及び不当表示防止法第十二条第十項の改正規定中 「第十二条第十項」とあるのは、 「第三十三条第十項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第十五条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。