法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則
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平成十一年国家公安委員会規則第十二号
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第三条 # 事例分析の実施の事務の委託
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号