公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
事例分析の結果に関する資料を提供すること。
当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言 又は指導を行うこと。
不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体 その他の組織を教示すること。
不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体 その他の資料を教示すること。
その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。