この規則は、法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則
#
平成十一年国家公安委員会規則第十二号
#
附 則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·