第三十七条第一項に規定する没収 又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産 又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部 又は一部を譲与することができる。
不正競争防止法
#
平成五年法律第四十七号
#
略称 : 不競法
第三十九条 # 要請国への共助の実施に係る財産等の譲与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正