不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第二十一条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により、営業秘密を取得したとき。

二 号

詐欺等行為 又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示したとき。

三 号

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、前号 若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前号の罪に当たる開示に係る部分に限る)又は第五項第二号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示したとき。

四 号

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、前二号 若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前二号の罪に当たる開示に係る部分に限る)又は第五項第二号の罪に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示したとき。

五 号

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己 又は他人の第二号から前号まで 又は第四項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供したとき(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した場合を除く)。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑 若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの

営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画 又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。) 又は営業秘密が化体された物件を横領すること。

営業秘密記録媒体等の記載 若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

営業秘密記録媒体等の記載 又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載 又は記録を消去したように仮装すること。

二 号

営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示したもの

三 号

営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示したもの(前号に掲げる者を除く

四 号

営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員 又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用 若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示したもの(第二号に掲げる者を除く

五 号

不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己 又は他人の第二号から前号まで 又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が従業者等違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く

3項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

不正の目的をもって第二条第一項第一号 又は第二十号に掲げる不正競争を行ったとき。

二 号

他人の著名な商品等表示に係る信用 若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用 若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行ったとき。

三 号

不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行ったとき。

四 号

不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十七号 又は第十八号に掲げる不正競争を行ったとき。

五 号

商品 若しくは役務 若しくはその広告 若しくは取引に用いる書類 若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途 若しくは数量 又はその役務の質、内容、用途 若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をしたとき(第一号に掲げる場合を除く)。

六 号
秘密保持命令に違反したとき。
七 号

第十六条 又は第十七条の規定に違反したとき。

4項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

日本国外において使用する目的で、第一項第一号の罪を犯したとき。

二 号

相手方に日本国外において第一項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をしたとき。

三 号

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号から第四号までの罪に当たる使用をしたとき。

四 号

第十八条第一項の規定に違反したとき。

5項

次の各号いずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

日本国外において使用する目的で、第二項第一号の罪を犯した者

二 号

相手方に日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者

三 号

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をした者

6項

第一項第二項第一号除く)、第四項第四号除く)及び前項第一号除く)の罪の未遂は、罰する。

7項

第三項第六号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

8項

第一項各号第五号除く)、第二項各号第五号除く)、第四項第一号 若しくは第二号第五項第一号 若しくは第二号 又は第六項第一項第五号 又は第二項第五号に係る部分を除く)の罪は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

9項

第三項第六号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

10項

第四項第四号の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。

11項

第四項第四号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。

12項

第一項から第六項までの規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。

13項

次に掲げる財産は、これを没収することができる。

一 号

第一項第三項 及び第四項の罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

二 号

前号に掲げる財産の果実として得た財産、同号に掲げる財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産 その他同号に掲げる財産の保有 又は処分に基づき得た財産

14項

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第十四条 及び第十五条の規定は、前項の規定による没収について準用する。


この場合において、

組織的犯罪処罰法第十四条
前条第一項各号 又は第四項各号」とあるのは、
不正競争防止法第二十一条第十項各号」と

読み替えるものとする。

15項

第十三項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無 その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。