不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時38分


1項

第三条から第十五条まで第二十一条 及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない

一 号

第二条第一項第一号第二号第二十号 及び第二十二号に掲げる不正競争

商品 若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料 又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く)若しくは同一 若しくは類似の商品 若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号 及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。

二 号

第二条第一項第一号第二号 及び第二十二号に掲げる不正競争

自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。

三 号

第二条第一項第一号 及び第二号に掲げる不正競争

商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果 又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書 若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品 若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号 及び次項第二号において同じ。)又は類似の商品 若しくは役務について使用をする同一 若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為

四 号

第二条第一項第一号に掲げる不正競争

他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一 若しくは類似の商品等表示を使用する者 又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

五 号

第二条第一項第二号に掲げる不正競争

他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一 若しくは類似の商品等表示を使用する者 又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

六 号

第二条第一項第三号に掲げる不正競争

次のいずれかに掲げる行為

日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡 若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡 若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

七 号

第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争

取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること 又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為 若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

八 号

第二条第一項第十号に掲げる不正競争

第十五条第一項の規定により同項に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

九 号

第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争

次のいずれかに掲げる行為

取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること 又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為 若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為

その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

十 号

第二条第一項第十七号 及び第十八号に掲げる不正競争

技術的制限手段の試験 又は研究のために用いられる同項第十七号 及び第十八号に規定する装置、これらの号に規定するプログラム 若しくは指令符号を記録した記録媒体 若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該プログラム 若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為 又は技術的制限手段の試験 又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為

2項

前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品 又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

一 号

前項第二号に定める行為

自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。

二 号

前項第三号に定める行為

同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 及び通常使用権者

三 号

前項第四号に定める行為

他人の商品等表示と同一 又は類似の商品等表示を使用する者 及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。

1項

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号第五号第七号 又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。


ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

2項

民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。


この場合において、

同条
前節」とあるのは、
不正競争防止法第十九条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第一章第二章 及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号第五号第七号 又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。


ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

1項

この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2項

この法律に定めるもののほか第三十二条の規定による第三者の参加 及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全 及び追徴保全に関する手続 並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く)は、最高裁判所規則で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令 又は経済産業省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。