この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
附 則
平成一三年六月二九日法律第八一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。