この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
附 則
平成八年六月一二日法律第六八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中商標法第四条第一項第二号 及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定 並びに同法第五十三条の二の改正規定 並びに第六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。