国 及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等 及び その親族等が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ 必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等 必要な施策を講ずるものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第八条 # 生活相談等
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正